記録の閲覧・謄写
後見開始の審判が出た後、その確定証明書を交付申請すると同時に、どのような過程で審判が出たのか知りたくて、記録の閲覧と謄写許可申請をしました。
記録の閲覧・謄写は家裁の審判官が許可した時、許可の限度内のみです。
■記録閲覧・謄写許可申請
手数料:150円(印紙を申請書に貼る)
閲覧している間は書記官が立ち会います。
コピーしたい部分は書記官の許可を得て、家裁の謄写室でコピーしてもらいます。1枚につき40円です。
記録閲覧・謄写許可申請(印紙150円を貼る)
申請者の住所・氏名+印
申請年月日○○家庭裁判所 後見センター 御中
家事審判規則第12条により、下記当事者らの御庁成年後見開始の審判申立事件について、記録の閲覧・謄写を許可されたく申請致します。
記
事件番号:平成○○年(家)第○○○○○○号
被後見人の氏名・住所
申請者の氏名・住所申請の理由(注:私の場合)
どのように審判がなされたのか、その過程を申立人/後見人並びに本人の家族として知っておきたい為。
○後見開始等申立人による開示申請 東京家裁後見センターの本より引用
(1)原則として申立人提出書類についてのみ認める。
(2)精神鑑定書及び鑑定関係記録については、通常、開示の必要性は認められない反面、開示により本人や親族等のプライバシーを害し、あるいは鑑定人にいわれのない圧迫が加えられるなどの弊害が生ずるおそれがあるので、原則として開示を認めていない。
(3)調査官の調査報告書については通常申立人からの開示申請はみられないが、申請があっても開示されない。
○後見等候補者・後見人による開示申請 東京家裁後見センターの本より引用
(1)後見等開始・選任審判前は、原則として開示しない。
(2)選任審判後は、次のとおりである。
[1]鑑定書については、その後の身上監護に役立つ面もあるので、閲覧のみを認める。謄写(コピー)については、何らかの原因によりこれが他人に渡ったり、鑑定書をめぐる紛争に鑑定人が巻き込まれるおそれがあるので認めていない。
[2]調査報告書についても、その後の後見事務の遂行に参考になる場合があるので、それを作成した調査官又はその部署の主任調査官の意見を聴いた上で、開示を認めている。ただし、後見監督に関する意見部分は、裁判所内部の事柄なので除かれる。
私は申立人と成年後見人の両方の立場でしたが、閲覧できたものは私が出した書類・鑑定書でした。 鑑定書を読めたのは良かったのですが、家族の心情としては切なかったです。
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コメント
中野様、いらっしゃいませ。
職業後見人の方々と家族後見人が意見交換・情報交換できるような場所でありたいと思います。
こちらこそ、どうかよろしくお願いいたします。
投稿: nag@管理人 | 2005.07.09 00:51
こんにちは、私のブログを訪れていただいてありがとうございます。実は、近日中に事務所のHPを作る予定で、それとリンクさせようと、こそこそブログを書いているのですが、皆さんけっこう探してきてくださいます。
とても充実したブログですね。ゆっくり読ませていただきます。
私自身司法書士の業務として、ご家族を後見人候補者とする後見申立書を作成することも結構多いです。その方たちがその後どうされているのかなあと、ふと思っていると、「こういう書類が家裁から来たのですがどうしたら良いのですか?」などと言うお問い合わせが来たりして、これはさてはテレパシーか??などと思ったりして(まさか・・)
これからもよろしくお願いいたします。
投稿: 中野篤子 | 2005.07.08 18:56