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あるページから

ある弁護士さんのページからの引用です。
素人の私には変に思えるのですが、専門家の皆さんの目ではどうなのでしょう?

■本人が拒否している場合、後見開始の申立はできないのか?
もちろん客観的に本人の権利擁護の為の申立の場合、濫用的申立ではない場合。
本人の意思・意向の把握・確認、本人への説明は出来うる限り努力するべきだが、後見開始の手続において本人の同意は要件ではない。
鑑定も又、仮に本人が拒否したとしても、鑑定医の技量に委ねるべき事で、
下記の「この場合は、後見申立は困難でしょう。」と簡単に言ってしまっていいものでしょうか?

成年後見Q&A
Q:事件本人が、後見を拒否しているのですが。
A:この場合は、後見申立は困難でしょう。 後見手続きでは、植物人間以外は、鑑定が必要となります。しかし、鑑定を強制することはできず、本人が鑑定に協力してくれなければなりません。本人の協力が見込めないときは、この制度を利用する事は困難です。

■成年後見人は後見事務報告書等作成を弁護士に依頼することが許されるのか?
私は原則、許されるべきではないと思うのですが。
成年後見人が例えば急病で作成できないなど特別な事情がある場合、まずその旨を家裁に相談して処理すべき事だし・・・。
下記の「後見事務報告書等作成手数料」って何なんでしょう?
少なくとも法定後見ー後見類型についてのものじゃないですよね?

弁護士費用基準表
2.後見事務報告書等作成手数料
金73,500円
後見人は、定期的に(数年1度)後見事務報告書等の提出を求められます。

あまり有用なinformationではないので、いずれ削除します。

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