後見終了
2月末、伯母は逝ってしまいました。
ほぼ6年間の法定後見は終了しました。
亡くなる4日前、最期の力を振り絞って描いた作品です。

2009/02 芽生え
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2月末、伯母は逝ってしまいました。
ほぼ6年間の法定後見は終了しました。
亡くなる4日前、最期の力を振り絞って描いた作品です。

2009/02 芽生え
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「4月5日に成年後見制度の活用の必要性を訴え、そのための制度的手当て(立法)を国会議員に求める日本成年後見法学会の緊急集会がある」という社会福祉士久保田さんの記事を読んで、参加してみました。
衆議院第2議員会館第3会議室で17時から1時間行なわれた会の参加者はおおよそ100名。部屋にぎっしりの人数でしたから、学会の意気込みを表すことは出来たでしょう。
発言者は下記の通り。(敬称略)
主催議員:泉房穂(民主党兵庫2区衆議院議員)
日本成年後見法学会から
新井誠(筑波大学大学院教授)
赤沼康弘(東京弁護士会)
大貫正男(埼玉司法書士会)
金川洋(東京社会福祉士会)
中山二基子(東京弁護士会)
村上重俊(東京弁護士会)
前田稔(東京司法書士会)
池田惠利子(東京社会福祉士会)
兵庫県知的障害者更生施設「愛心園」施設長 福田和臣
参加議員
泉健太(民主党京都府3区衆議院議員)厚生労働委員会/委員
足立信也(民主党大分県参議院議員)/消化器外科医師
途中で顔見せ議員
福島瑞穂(社民党党首・参議院議員)/弁護士
学会の皆さん(司法書士・社会福祉士・弁護士)の発言を議員が聞く場という事でした。その主な内容について、私が覚えている範囲内でレポート。
(注:発言にある「後見」は成年後見全体を指すのか「後見」のみなのか不明)
・成年後見制度は知られていない。使われていない。
・擁護されるべき人たち、必要としている人たちの手に届いていない。
・介護保険サービス契約などで、法的根拠もないのに家族が代理署名する
ような違法状態が野放し。
・「成年後見制度利用支援事業」の活用が少ない。行政の壁が厚い。
・市町村長の申立が少なすぎる。検察官申立は職務違いで為されていない。
(注:参考資料 毎日新聞「成年後見制支援:利用自治体は2割弱」)
・「支援事業」から助成される制度利用の費用は本人へ支払われる為、
収入と認定される恐れがある。生活保護を受けている人にはとって重大問題。
・約3万人の後見人の内、家族後見が85%。
職業後見人の内、司法書士が約2500件、社会福祉士が約800件担当。
・独仏英では人口の1%が利用している状況からすると、
日本は120万人の利用があっていいはず。
・資力のない人も利用できるよう後見人等報酬の助成制度を。
・中山弁護士から身上支援・介護支援・財務管理のトータル保険導入案。
・意見を言うにも!!!『所管が法務省か厚生労働省か定かでない』!!!
積極的に制度利用に取り組まれている知的障害者施設長の福田和臣さんの発言。
・施設内の知的障害者92%が後見制度を利用。2名を除いて家族が後見人。
・知的障害者の場合、一番の問題は家族(特に親)亡きあとの第三者後見人への引き継ぎである。
全体的に財務管理主体ではなく身上監護の概念を打ち出していました。つまり、財産がある人だけの為の制度ではない、というのが発言者の共通理解のようでした。
「成年後見制度は介護保険制度と並ぶ“車の両輪”」なんてスタート時から外れてましたけど、5年も経っているのに、まだこんな根源的な事を言わなくてはならない現状には呆れ返りました。
専門家の皆さんは頑張っていらっしゃるし、その発言は大変勉強になります。
が、85%の家族後見人の一人として、気になった点もありました。
1)後見人等報酬について
『家族後見人からの後見報酬請求はない。まあ、相続できるからいいでしょう!』という発言がありましたが・・・。「個」としての本人でしょう。家族の代理署名に法的根拠は無いのでしょう。家族後見人が相続人とは限らないでしょう。後見人等報酬についてだけ「家族なんだし」というのは釈然としません。
(私は後見事務報告の時に後見人報酬付与の申立をしています。後見人報酬については別に書きます。)
2)職業後見人や専門家の方々は家族後見人をどう捉えてるのか
・家族後見が多くを占める理由をどのように考えているのか?
・家族後見人の声に積極的に耳を傾けてくれているのか?
・職業後見人や専門家の方々の視界に家族後見人は入っているのだろうか?
家族後見人の発言機会や情報・意見交換の場は少なく、自分たちが後見できなくなった後を心配しています。第三者(職業)後見人の方々に家族後見の実績をしっかり引き継いでもらう為にはどうしたらいいのでしょうか?
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1)後見人と家族の立場の使い分け
家族からの視点と後見人という伯母の代弁者の視点の区分が難しいと感じる時が多々あります。
家族後見は第三者後見よりも、本人のことを個人的に知っている分きめ細かいperson to personの対応ができますが、どうしても自分との関係から見てしまい、過保護になったり第三者よりわかっていると思い込んでしまいがちです。
仕事場や友人・恋人からの視点など、家族の知らない顔があります。
ひとりの人格と捉える視点、愛情から守るだけではなく本人の立場からの視点を忘れない、本人の代弁者であることを忘れないことが、実は一番難しい問題で悩み続けています。
2)家族後見から第三者後見へ
家族後見をずっと続けられないかもしれません。将来的に第三者後見への移行の可能性も念頭に置く事が必要です。それまでに家族による後見実績があれば、特に身上配慮面で第三者後見への移行もスムーズに引き継いでもらえるよう期待できるのではないかと考えます。
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1)信頼できる施設への入所と家裁の監督下に入ったことで、特に財務管理面は家裁と相談すればよいという安心感を得られました。
それまでは素人故に常に不安でした。(脱法行為は山ほど)
又、私自身が悪しき親族になるのも防いでくれるとも思っています。
2)実際の申立手続・調査・家裁後見監督センターについて、
日々の権利侵害が守れるシステムかどうかという観点からすると、下記のように突っ込みたくなる点が沢山あります。それぞれ別に書いていきます。
・申立手続での本人代理
・申立人の制限
・身上配慮の内容、被後見人の権利制限、後見人の守秘義務への言及の不足
・申立費用(特に鑑定費用の額)
・後見人報酬
・書面主義
・家裁の責任範囲
・医療行為における決断
3)権利擁護の実際は、後見人の働きに大きく左右されているように感じます。
最終責任は私を後見人にした家裁にあると開き直りつつ、家裁後見監督センターに対し実務上の質問だけでなく、制度への疑問もどんどんぶつけていきたいと思っています。きちんと応えてもらうように『後見事務報告書』の最後にせっせと書いていきます。1年目の昨年は監督センター担当者から電話で回答がありました。(後見事務報告書は保存されますよね)
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